第5条 当社は、お客様の特定保管勘定においては、以下に定める上場株式等(租税特別措置法第29条の2第1項本文の規定の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権等に係る上場株式等を除きます。)のうち、特定口座への受入れが、株券等の保管及び振替に関する法律に規定する顧客名簿に記載、または記録をする方法により行われるもののみを受入れます。
(1)第2条に定めのある特定口座開設届出書の提出後に、当社への買付けの委託により取得をした上場株式等又は当社から取得をした上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に受入れる上場株式等
(2)当社以外の証券会社に開設されているお客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等であって、所定の方法により、当社の特定口座に移管(一部移管の場合には、同一銘柄の特定口座内保管上場株式等が全て移管される場合に限ります。)された上場株式等
(3)当社が行う上場株式等の募集(証券取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得した上場株式等
(4)当社に開設された特定口座に設けられた特定信用取引等勘定において行った信用取引等により買付けた上場株式等のうち、その受渡しの際に、特定保管勘定への振替の方法により受入れる上場株式等
(5)贈与・相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じ。)又は遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除く。以下同じ。)により取得した当該贈与した者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の当社又は他の証券会社に開設していた特定口座に引続き保管の委託がされている上場株式等であって、所定の方法により、移管(一部移管の場合には、同一銘柄の特定口座内保管上場株式等が全て移管される場合に限ります。)された上場株式等
(6)お客様が、次に掲げる事由により取得した上場株式等であって、特定口座内保管上場株式等を基因とし、株券等の保管及び振替に関する法律に規定する顧客口座簿に記載又は記録する方法で受入れたもの等、関係法令の定めにより、特定保管勘定への受入れが認められている上場株式等
イ 株式の分割又は併合
ロ 法人の合併
ハ 法人の分割
ニ 株式交換等
ホ 特定口座内保管上場株式等に付与された新株予約権の行使
ヘ 上場株式償還特約付社債(EB)償還で取得する株式
ト 有価証券オプション取引の権利行使で取得する株式
(7)その他、租税特別措置法等、関係法令及び政省令で定められたもの
【2】当社は、お客様の特定信用取引等勘定においては、特定口座開設届出書の提出後に開始する上場株式等の信用取引等に関する事項のみを処理いたします。
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