特定管理口座約款
約款の趣旨
第1条この約款は、お客様が相生証券株式会社(以下「当社」といいます。)に設定する租税特別措置法第37条の10の2第1項に規定する特定管理口座(以下「特定管理口座」といいます。)の開設等について、お客様と当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
特定管理口座の開設
第2条当社に特定口座を開設しているお客様が特定管理口座の開設を申込むに当たっては、当社に対し特定管理口座開設届出書を提出しなければなりません。
特定管理口座における保管の委託
第3条当社に特定管理口座が開設されている場合、当社に開設されている特定口座で特定口座内保管上場株式等として管理されていた内国法人の株式が上場株式等に該当しないこととなった場合の保管の委託は、以下に掲げる条件のすべてを満たす場合に限り、当該特定口座からの移管により、上場株式等に該当しないこととなった日以後引き続き当該特定管理口座において行います。
(1)金融商品取引所における上場廃止の原因となる事実が、会社の解散(合併による解散を除く。)、民事再生手続開始の申立て又は会社更生手続開始の申立てのいずれかであること
(2)機構の取扱継続期間において、機構が定める業務処理の方法に従うことを発行者が再度確認していること
(3)機構の取扱継続期間において、発行者と指定株主名簿管理人との契約が継続されていること。
(4)機構の取扱継続期間において、発行者が機構の定める手数料を支払うことただし、上記4要件のいずれかが満たされない場合は最終売買決済日の翌営業日に株式会社証券保管振替機構における取扱いが廃止されますので、その場合には、取扱廃止日以前に無価値化事由(破産手続開始の決定等)が発生している場合を除き特定管理口座での管理が行えません。よって、将来当該株式について無価値化事由が発生しても、無価値化損失(みなし譲渡損失)は認められません。
譲渡の方法
第4条特定管理口座において保管の委託がされている特定管理株式の譲渡については、当社への売委託による方法、当社に対してする方法により行います。
【2】前項の規定にかかわらず、お客様が、当社に対して、特定管理株式の売委託の注文または当社に対する買取りの注文を出すことができない場合があります。
【3】前項の規定により、お客様が当社に対して特定管理株式に係る注文を当社に対して出すことができない場合には、お客様が特定管理株式を譲渡される前に、当該特定管理株式を特定管理口座から払い出すことといたします。
特定管理株式の譲渡、払出しに関する通知
第5条特定管理口座において特定管理株式の譲渡、全部又は一部の払出しがあった場合には、当社は、お客様に対し、関係法令等に定めるところにより、当該譲渡又は払出しをした当該特定管理株式に関する一定の事項を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
特定管理株式の価値喪失に関する事実確認書類の交付
第6条特定管理口座で管理している特定管理株式の発行会社について清算結了等の一定の事実が発生し、当該特定管理株式の価値が失われた場合に該当したときには、当社は、お客様に対し、関係法令等に定めるところにより価値喪失株式の銘柄、価値喪失株式に係る1株当たりの金額に相当する金額などを記載した確認書類を交付いたします。
契約の解除
第7条次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
(1)お客様から特定管理口座の廃止の届出があった場合
(2)お客様から租税特別措置法施行令第25条の10の7第1項に定める特定口座廃止届出書の提出があったとき
(3)租税特別措置法施行令第25条の10の7第3項に定める特定口座廃止届出書の提出があったとみなされたとき
(4)お客様が出国により居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、関係法令等の定めに基づき特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき
(5)お客様の相続人から租税特別措置法施行令第25条の10の8に定める特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき
【2】前項の規定にかかわらず、前項第2号又は第3号の事由が生じたときに、当社に開設されている特定管理口座において、特定管理株式の保管の委託がされている場合、当該特定管理口座の全ての銘柄について、譲渡、払出し又は価値喪失があったときに、特定管理口座の廃止を行います。
合意管轄
第8条お客様と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社本店又は支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定できるものとします。
約款の変更
第9条この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときには変更されることがあります。
【2】変更の内容が、お客様の従来の権利を制限する若しくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その内容をご通知します。この場合、所定の期日までに異議のお申出がないときは、その変更にご同意いただいたものとして取り扱います。
附 則
この約款は、平成21年1月5日から適用させていただきます。
以上
約款などの注意事項(目次)へ ▲
ページのトッ プへ ▲
▶相生証券トップ ▶ ようこそ相生証券へ ▶商品のご案内 ▶お取引の流れ(税金について)▶手数料について ▶約款など注意事項 ▶投資生活デビュー応援 ▶リンク ▶Q&Aコーナー
当ホームページは商品の推奨、投資の勧誘を目的としたものではありません。投資に関する決定はお客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
商号等/相生証券株式会社 金融商品取引業者近畿財務局長(金商)第1号加入協会/日本証券業協会
相生証券本社/〒678-0005 兵庫県相生市大石町4番25号 TEL(0791)22-0654 FAX(0791)23-5116相生証券赤穂営業所/〒678-0232 兵庫県赤穂市中広980 TEL(0791)42-0456 FAX(0791)43-8368
相生証券は兵庫県南西部から岡山東部(相生市、赤穂市、上郡町、たつの市、太子町、佐用町、宍粟市、備前市、和気町、瀬戸内市)などのエリアに特化した証券会社。窓口で顔を合わせた商品販売をする地域密着型証券会社。国内株式の保護預りは無料です。投資信託に関する相談、中国株をはじめとする外国株式、債券、国債、転換社債、MMF、MRFの取引にも応じます。
○文字の大きさ▶
▶相生証券トップ ▶会社案内 ▶店舗情報 ▶サイトマップ