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お取引の流れ

証券総合口座取扱規定

目 的

手数料について

第1条
この規定は、お客様(個人のお客様に限ります。)が相生証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間の証券総合口座(以下「本口座」といいます。)に関する取扱いを定めることを目的とするものです。

会社案内

本口座の利用

第2条
お客様は当社所定の申込書に必要事項を記入し、署名・お届出印捺印のうえ申込み、当社が承諾した場合に本口座を利用できます。

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約款など注意事項

日本MRFの口座設定

第3条
お客様は本口座申込み時に「日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)(以下「日本MRF」)契約約款」に定める日本MRF口座を設定していただくものとします。

サイトマップ

ご入金・ご出金・日本MRFの自動取得、換金

リンク

第4条
本条に定める日本MRFの取得の時期・価格・キャッシング及び換金については、「日本MRF契約約款」によるものとします。

【2】ご入金の取扱い

(1)お客様が金銭を当社に払込む場合、特にお客様より申出がない限り日本MRFの取得の申込みがあったものとして取扱います。

(2)お客様が、有価証券等の買付代金等の充当のために金銭を当社に払込む場合であっても当該買付代金等の払込期日の前営業日正午までに当該払込金の受入れを当社で確認できたものについては、特にお客様より申出がない限り日本MRFの取得の申込みがあったものとして取扱います。

(3)上記(1)にかかわらず、お客様が有価証券等の買付代金等を超える額の金銭を払込み、当該買付代金等の払込期日の前営業日正午を過ぎて払込金の受入れを確認できた場合は、その差額分についてのみ、特にお客様より申出がない限り日本MRFの取得の申込みがあったものとして取扱います。

(4)上記(1)、(2)及び(3)の場合は、正午までに当社が当該払込金の受入れを確認できたものについては、払込日の当日に日本MRFをお客様に代わって取得し、正午を過ぎて当社が当該払込金の受入れを確認できたものについては、払込日の翌営業日に日本MRFをお客様に代わって取得します。

【3】ご出金の取扱い

お客様が当社に金銭の引出請求を行った場合は、有価証券その他当社において取扱う証券・証書・権利又は商品の取引等によるお預り金(以下「お預り金」といいます。)を優先して出金します。当該預り金を超える額の金銭の引出請求を行いその差額分について、当日の受取りを希望する場合は、日本MRFのキャッシング(即日引出)の申込みがあったものとして取扱い、翌営業日の受取りを希望する場合は日本MRFの換金の申込みがあったものとして取扱います。

【4】有価証券等の取引による日本MRFの自動取得・自動換金の取扱い

(1)日本MRFの自動取得
お預り金については、特にお客様より申出がない限り日本MRFの取得の申込みがあったものとして取扱い、当社は支払開始日に日本MRFをお客様に代わって取得します。

(2)日本MRFの自動換金
有価証券の取引等により当社に金銭の払込みが必要となる場合は、払込期日の前営業日に日本MRFの換金の申込みがあったものとして取扱い、当社は払込期日の前営業日に日本MRFの換金を行います。

   なお、日本MRFの証券残高が当該金銭に満たない場合は、日本MRFの証券残高を全て換金するものとします。(但し、再投資前の分配金は除きます。)

【5】信用取引等に係る取引の精算により発生する金銭の取扱い

信用取引等に係る取引の精算により発生する金銭については、前項の対象といたしません。

【6】お客様の取引状況によっては、【2】【3】【4】【5】の定めと異なる取扱いをする場合があります。

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料 金

第5条
お客様は、本口座を申込みの際及び申込み後1年を経過するごとに本口座に係る所定の料金を期日までに当社に支払うものとします。この場合の計算期間は、申込み月の翌月から起算します。

【2】前項の定めに関わらず、保護預り口座、外国証券取引口座等を開設し、所定の当該管理料を支払いいただいている場合等は、当社所定の割引を行います。

【3】第7条の規定により解約された場合であっても、すでにお支払いいただいた料金は返還いたしません。

本口座の取扱い内容等の変更

第6条
当社は、お客様に通知することなく本口座の取扱内容を変更することがあります。

解 約

第7条
本口座は、次の各号のいずれかに該当したときは解除されるものとします。

(1)お客様から本口座の解約の届出があった場合

(2)日本MRF契約が解除された場合

(3)やむを得ない事由により、当社が本口座の解約を申出た場合

【2】本口座を解約した場合は、「日本MRF契約約款」に定める日本MRF口座及び本契約第4条に定める取扱いを全て解約するものとします。

免責事項

第8条
当社は、次の事由により生じた損害については、その責を負いません。

(1)天災地変その他不可抗力と認められる事由により、本規定に定める取扱いが遅延し、または不能となったことにより生じた損害

(2)電信又は郵便の誤謬、遅延等当社の責に帰すことができない事由により生じた損害

申込事項等の変更

第9条
本口座の利用に係る申込書等の記載事項に変更がある場合は、当社所定の手続きによって遅滞なく当社に届出るものとします。

他の約款等の適用

第10条
本規定に定めがない場合には、「日本MRF契約約款」、「保護預り約款」、「外国証券口座約款」等によるものとします。

規定の変更

第11条
本口座は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要を生じたときには、変更されることがあります。

(平成18年1月4日)

以上

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相生証券本社/〒678-0005 兵庫県相生市大石町4番25号 TEL(0791)22-0654 FAX(0791)23-5116
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