この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。
当社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際は、注文の取次ぎについて契約を締結している証券会社(以下「母店」といいます。)を経由して当該証券取引所に取り次ぎます。
なお、お客様から取引の執行に関する指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。
【1】対象となる有価証券
(1)国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)、REIT(不動産投資信託の投資証券)等、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」
(2)グリーンシート銘柄及びフェニックス銘柄である株券、新株予約権付社債券、金融商品取引法第67条の18第4項第4号に規定される「取扱有価証券」については、当社において取扱いは行いません。
【2】最良の取引の条件で執行するための方法
当社においては、お客様からいただいた注文に対し当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、すべて委託注文として、原則速やかに母店を経由して当該証券取引所へ取り次ぎます。
・上場株券等 当社においては、お客様からいただいた上場株券等に係る注文は、原則として速やかに母店を経由し、当該金融商品取引所市場に取り次ぐこととし、PTSへの取次ぎを含む取引所外売買の取扱いは行いません。
[1]お客様から委託注文を受託しましたら、速やかに母店を経由して、国内の当該銘柄が上場している金融商品取引所市場に取次ぐことといたします。金融商品取引所市場の売買立会時間外に受注した委託注文については、金融商品取引所市場における売買立会が再開された後に取次ぐことといたします。
[2][1]において、委託注文の金融商品取引所市場への取次ぎは、次のとおり行います。
a》上場している金融商品取引所が1箇所である場合(単独上場)には、母店を経由して、当該金融商品取引所市場に取り次ぎます。
b》複数の金融商品取引所に上場(重複上場)されている場合には、執行時点において、時事通信社の情報端末(当社の本店及び営業所の店頭で御覧いただけます。)により対象銘柄の証券コードを入力して検索した際に、最初に株価表示が表示される金融商品取引所市場(以下「選定市場」といいます。当該市場は、同社所定の計算方法により一定期間において、最も多いとして選定されたものです。)に母店を経由して、当該金融商品取引所市場に取り次ぎます。 なお、選定市場は、前記の当社店頭に配置してあります情報端末によりご確認することができます。また、当社の本店及び営業所にお問い合わせをいただいたお客様にはその内容をお伝えいたします。
c》新規上場銘柄(重複上場)、上場市場を変更又は追加した銘柄の執行時点において、選定結果が示されない場合には、板情報、売買高等を勘案し、母店を経由して、当該金融商品取引所市場に取り次ぎます。
d》お客様より週中等の委託注文を受託した日以降に、選定市場が変更となった場合、変更となった日以降、選定市場を変更させていただきます。ただし、選定市場の変更による再入力作業等の対応を行うことで発生する執行遅延等のおそれがある場合には、受注当初の選定市場での執行を継続する場合がございます。 この場合、お客様におかれましては、当社店頭に配置しております情報端末により日々の選定市場をご確認することができます。また、執行する市場を当社へ変更をお申し出いただくことにより、執行市場の変更が可能となっております。
e》お客様より信用取引(ここでは、制度信用取引を指します。なお、当社では一般信用取引の受託は行っておりません。)の反対売買(信用落)を受託する場合、受注時の選定市場にかかわらず、新規建ての受託を行った当該金融商品取引所市場に取り次ぎます。
また、お客様のご指示があっても新規建てと同一市場以外での反対売買の執行はお受けできません。
【3】当該方法を選択する理由
・上場株券等 金融商品取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外取引と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。 また、複数の金融商品取引所に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所市場において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
【4】その他
(1)次に掲げる取引については、2.に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。
[1]お客様から執行方法に関する指示(当社が自己で相手方となる売買のご希望、執行する金融商品取引所市場のご希望、お取引の時間帯のご希望等)があった取引 当該ご指示いただいた執行方法
[2]投資一任契約等に基づく執行 当該契約等においてお客様から委任された範囲内において当社が選定する方法
[3]株式累積投資等、取引約款等において執行方法を特定されている取引 当該執行方法
[4]端株及び単元未満株の取引 端株及び単元未満株を取り扱っている金融商品取引業者へ取り次ぐ方法
(2)システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。
平成18年4月3日 改定 平成19年9月30日 金融商品取引法施行に伴い改定 平成20年3月31日 改定
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