相生証券株式会社(以下「当社」といいます。)は、金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の3第1項第3号の規定に従い、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引(以下、「利益相反取引」といいます。)を適切な方法により特定・類型化し、お客様の保護を適正に確保するために利益相反取引を管理する体制を利益相反管理方針として策定いたしました。 当社は、法令等に従い、当社の利益相反管理方針の概要をここに公表いたします。
1.利益相反取引
利益相反取引とは、金融商品取引法第36条第2項に定める当社が行う取引に伴い、お客様の得られる利益を不当に害するおそれのある取引をいいます。
2.利益相反取引の特定・類型化
当社は、利益相反取引をあらかじめ、以下のとおり特定・類型化します。
(1)有価証券に係るお客様の潜在的な取引情報を知りながら、当該有価証券について自己勘定取引を行う場合
(2)お客様から売買注文を受けた有価証券等について、自己勘定取引、引受けへの参加又は受託者・運用者を通じ、何らかの関与をしている場合
(3)当社が保有している有価証券等をお客様に販売する場合、又はお客様の注文を自己勘定取引で引き取る場合
(4)他社の役員その他の経営方針の決定に重要な影響を与えることができる地位にある役職員を擁しているときに、当該会社の発行する有価証券に係る取引を行う行為
(5)証券会社等の役職員が、お客様の利益と相反するような影響を与えるおそれのある贈答や遊興(非金銭的なものを含む。)の供応を受ける場合
3.利益相反の管理方法
当社は、以下に掲げる方法を適宜選択、又は組み合わせることにより、利益相反取引を適切に管理します。
(1)利益相反のおそれがある部門間の情報遮断
(2)お客様の利益相反取引の条件又は方法の変更
(3)お客様の利益相反取引の中止
(4)利益相反状況についてのお客様への開示
(5)その他取引に応じた適切な方法
4.利益相反の管理体制
当社は、利益相反管理体制の整備及び運用等に関する事項を統括する者として内部管理統括責任者を利益相反管理統括者として設置するとともに、適切な利益相反管理を遂行する業務を、管理部で行います。 管理部は利益相反管理に必要な情報を集約するとともに、利益相反取引を特定し、利益相反管理を的確に実施します。 また、利益相反管理の有効性を適切に検証し、改善してまいります。
5.利益相反の管理の対象となる会社の範囲
利益相反管理の対象となる会社は、以下のとおりです。
・相生証券株式会社
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