(1)申込者は、前7項の返還請求に基づき当社が引渡すべき金銭相当額について、返還の請求を行う当日に受取りを希望する場合は、次の方法(以下「キャッシング」といいます。)によります。
1》キャッシングの申込みがあった場合、当社は日本MRFの残高に基づき計算した返還可能金額又は500万円のうち、いずれか少ない金額を限度として日本MRFを担保に金銭を貸出すことができます。
但し、申込者の取引状況等により貸出しをしない場合があります。
なお、返還可能金額は次の計算式により算出します。
返還可能金額=返還請求日の申込者の所有口数×返還請求前日の基準価額
2》前号のキャッシング申込日に当社は、当該請求日の前日までの計算に基づき前号のキャッシングの貸出しによる金銭に相応する日本MRFについて、当該貸出しの担保として、その受益証券に質権を設定すると同時に前7項の換金手続きを行います。
3》前号の換金手続に基づく金銭の受渡日には、この金銭をもって自動的に貸出残高全額の返済にあてます。当該金銭とは別にキャッシング貸出日から当該受渡日の前日までの果実より源泉税相当額を差引いた金額は、次の計算式により貸出し当該受渡日の属する月の最終営業日に貸出金利として当社がもらい受けます。
貸出金利=(解約される受益証券に係るキャッシング貸出日から 該受渡日の前日までの果実)
(A)−源泉税相当額{(A)×(所得税率+住民税率)}
なお、当該貸出金利に相当する果実の明細は申込者にお知らせしないことがあります。
4》当社は、第2号の換金を行う際の基準価額が当初設定時の1口の元本価額(1口=1円)を下回ったときは、第2号の換金の手続に基づく金銭と第1号のキャッシングの貸出しによる金銭及びその利息との差額を申込者に請求できるものとします。
(2)前項の申込みは、所定の手続きによってこれを行うものとし、当社は届出印の押印された所定の受領書と引換えに、扱店において申込者に金銭をお引渡しします。
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