金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しする書面です。)
お取引にあたっては、この書面を十分にお読みいただき、ご理解のうえ、ご契約くださりますようお願いいたします。
○当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当社の財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の財産と分別し、記帳及び振替を行います。
手数料など諸費用について
・外国証券(円建て債、外国投資信託を除きます)をお預かりする場合には、1年間に3,150円(税込)の口座管理料を頂戴いたします。
・証券振替機構を通して当社から他社へ株券等を預け替える場合は、別紙の「その他の手数料及び手続料」に記載の株券等の口座振替手続料をいただきます。
・転換請求及び新株予約権の行使の取次ぎは、別紙の「その他の手数料及び手続料」に記載の代行手数料をいただきます。
・単元未満株式の買増の請求及び買取の請求の取次ぎは、別紙の「その他の手数料及び手続料」に記載の取次手数料をいただきます。
・上記以外の有価証券や金銭のお預かりについては、料金を頂戴しません。
この契約は、クーリング・オフの対象にはなりません
・この契約に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。
金銭・有価証券等の預託、記帳及び振替に関する契約の概要
当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当社の固有財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の固有財産と分別して記帳及び振替を行います。外国証券(円建て債、外国投資信託を除きます)をお預りする場合は、口座管理料が必要となります。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社では、証券取引口座を設定していただいた上で、有価証券の売買等の注文を受付けております。
この契約の終了事由
当社の証券取引約款に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです)は、この契約は解約されます。
・お客様から解約の通知があった場合
・この契約の対象となる財産の残高がないまま、相当の期間を経過した場合
・お客様が当社の証券取引約款の変更に同意されない場合
当社の概要
○商号等 相生証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第1号
○本店所在地 〒678-0005 兵庫県相生市大石町4番25号
○加入協会 日本証券業協会
○当社が契約する特定第一種金融商品取引業務に係る指定紛争処理機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
○資本金 1億円
○主な事業 金融商品取引業
○設立年月 昭和24年11月
○連絡先 0791-22-0654又はお取引のある営業店にご連絡ください。
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当ホームページは商品の推奨、投資の勧誘を目的としたものではありません。投資に関する決定はお客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
商号等/相生証券株式会社 金融商品取引業者近畿財務局長(金商)第1号加入協会/日本証券業協会
相生証券本社/〒678-0005 兵庫県相生市大石町4番25号 TEL(0791)22-0654 FAX(0791)23-5116相生証券赤穂営業所/〒678-0232 兵庫県赤穂市中広980 TEL(0791)42-0456 FAX(0791)43-8368
相生証券は兵庫県南西部から岡山東部(相生市、赤穂市、上郡町、たつの市、太子町、佐用町、宍粟市、備前市、和気町、瀬戸内市)などのエリアに特化した証券会社。窓口で顔を合わせた商品販売をする地域密着型証券会社。国内株式の保護預りは無料です。投資信託に関する相談、中国株をはじめとする外国株式、債券、国債、転換社債、MMF、MRFの取引にも応じます。
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